ご注意事項&免責事項
【ご注意事項】
(法律で禁止されている求人広告)
性別を限定した求人はできません。
男女雇用均等法により、性別にかかわらず、募集・採用に均等な機会を与えなければならないとされているので次のような事はできません。
具体的には次の1から6のようなことはできません。
1)男性のみ、女性のみに募集、採用を限定した求人
男性5人、女性1人など男女の人数を限定した求人も同様にNGです。
2)男性と女性で応募、採用の条件を異なるものとする求人
「女性は未婚のみ」「女性は子どものいない方のみ」などはNGです。
3)選考過程において、能力や資質の有無を判断する際、男性と女性で異なる取り扱いをすること
男性は2次面接までとして、女性のみ3次面接を行うのはNGです。
4)男性優先、女性優先や男性歓迎、女性歓迎という求人
実質的に特定の性別を対象としているとみなされるものがNGとなります。
5)求人の説明、応募、採用に係る情報提供について、男性と女性で異なる取り扱いをすること
男性のみ案内資料を送る、女性のみ案内資料を遅く送るのはNGです。
6)職種の名称に男女のいずれかを表す、もしくは優遇しているような表現をすること
「セールスマン」「生保レディ」「女性向きの職場」「看護婦」などはNGです。
業種、職種によっては6の名称記載がよくあるミスなので注意してください。
雇用対策法により、一部の例外事由を除いて年齢制限を設けることは許されていません。
例えば、「40歳くらいのまでの方」のように上限があいまいだったり、「20歳―30歳まで」という限定があるというような制限の求人はできないということです。
なお、一部の例外事由と記載しましたが、雇用対策法施行規則第1条の3第1項(法令データ提供システム公式サイト)にこの例外条件が網羅されています。
なお、アルバイト・パート求人ではこの例外に当てはまることは基本的にありませんが、警備業などの仕事で下限が「18歳以上」のように、労働基準法などの法令により年齢制限があらかじめ設けられているものについては年齢制限の記載は認められています。
労働法により、各都道府県で定められた最低賃金を下回る給与での求人応募、採用はできません。
全国の最低賃金一覧(厚生労働省ホームページ)
アルバイト求人は一般的に時給の場合が多いので、きちんと確認しておけば違反することはまずないと思いますが、最低賃金改訂のタイミングに前後するような時期のときは特に注意しましょう。
全国の最低賃金一覧(厚生労働省ホームページのリンク先は以下を使用してください)